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10日(土)は、朝一番、顧問先訪問、昼から法事、民生・児童委員例会等
[新着情報] …2024/02/11

10日(土)は、朝一番、顧問先訪問、昼から法事、民生・児童委員例会等 何かと忙しい一日でした 今年の目標、家内と海外旅行と国内旅行を考えています

午前中朝一番 潟wアーコンシェルジェ集金
ここの代表は家内の友人で、ソフィア中村・香港で長く店長をしていて、美容室の技術が高いのはもちろん、中国その他アジアの国の事情に詳しい方です。

今年の目標の一つの、(私も家内も海外に行ったことがないので)海外旅行に行きたいと考えています。潟wアーコンシェルジェの代表と話していたら、シンガポールがいいのではないか、との話。見るところも多く、食事も美味しいとのこと。是非、行ったらよい高級ホテルがあるとのこと。

潟wアーコンシェルジェ 旭川市1条通3丁目23-1 TEL24-1233 営業時間10:00~19:00
定休日火曜・第三月曜 …写真 ネットの紹介から
色々なお話をしながら、髪の毛のコンディションのほかにも、お客様のライフスタイルや好み、お手入れの仕方など、トータルに診た上でのケアをご提案しています。
香港で20年以上のキャリアを積んだオーナーが「気軽に立ち寄れる地域のサロン」として満足度の高い上質な時間を提供します。

さて、午後からは家内の母その他の法事。義理の母は、4年前の2月12日に亡くなりました。この日の法事は、いつも遅刻してくる坊さんが予定通りに来たのですが、色々話が長く、民生・児童委員例会が終わりかけたときにやっと参加できました。

次に昨日のプレジデントの続き、34ページから …写真
家族がいない方が実は楽!在宅医療のプロが教える「ひとり老後で病院に頼りすぎない生き方」

著者は終末医療専門の医師で、2,000人以上を看取ってきたきた方。結論の一つに高齢者になったら、延命治療だけはやらない方が幸せ というもの。
確かに高齢者になって治る見込みがないのに、あちこち管だらけで苦痛の中生きているのは、幸せとは思えません。
私ももともと、高齢者になった後の、治る見込みのない延命治療は原則お断り と考えていました。

主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)
主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
年金の調査、請求


9日(金)は労働委員会総会で札幌 移動時間はひたすら読書
[新着情報] …2024/02/11

9日(金)は労働委員会総会で札幌 移動時間はひたすら読書・税理士が年金の説明をしている=いい加減で、違法性の可能性あり

札幌について、 …写真 道庁・旧庁舎の改修工事の様子。
この日は月1回の、総会前の「使用者委員」がいつもの中村屋でありました。一人、遠方の委員がJRの不調で来れなくなり、天丼があまりました。さすがのボリュームでとても食べられず、 …写真は大きな海老・2本だけ頂いた後の「天丼」

読んだ本は、社労士の専門誌「ビジネスガイド」2月号=日本法令の本で、仕事に必須の本です。次に、 …写真 現場担当者が直面する「外国人雇用の法務・労務・税務」Q&A259」かなり専門的で直面する問題に対し、深める方式で活用したいと思います。

次に、定期購読している本でプレジデント2・16号「お金・健康・孤独 3代不安からの脱出大作戦」孤独の不安が吹き飛ぶ! ひとりで生きる老後戦略」から

14ページ 死ぬときまでに有り金を使い切る! お金で大損しない「7つの鉄則」があり、鉄則1で、「年金の繰り下げNG」との説明があります。 …写真

これは大いに疑問の主張です。そもそも社労士の資格がない税理士が年金の説明をすること自体がNGの可能性があります(社労士の独占業務違反)、他に、FPも違反の可能性があります。

雑誌、テレビで社労士でない評論家が年金の解説をしていることがありますが、間違いだらけです。私のように、社労士で今まで年金だけで2,000時間くらい勉強してきた専門家でも、「年金は難しい」と感じています。

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過労自殺事件 雄武町職員 …今月6日(火)・札幌地裁判決 6,500万円の賠償命令
[新着情報] …2024/02/08

北海道雄武町の男性職員=当時(45)=が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が町に約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は6日、町に約6500万円の支払いを命じた。

判決理由で布施雄士裁判長は「町が男性へのサポートを特段せず、注意義務を履行していなかった」と指摘した。 判決によると、男性は1988年から勤務し、2015年4月から産業振興課の二つの係長職を兼務。同11月ごろ精神疾患を発症し、12月に自宅で死亡した。9月25日から30日間の時間外勤務は109時間を超えた。町は負荷が過度にならないよう注意する義務を怠った。

自殺してから約8年近く経ってます。きっと証拠調べ、周りの職員の証言等多大な時間を要したとそうぞうされます。遺族側の8,100万円の損害賠償請求に対し、6,500万円の支払い命令で、ほぼ遺族側の主張を認めた内容です。

次にJAおとふけの話
男性は、平成6年4月にY農協に採用された職員であり、亡Aは、大学卒業後Y農協の正職員となり、平成13年4月から青果課に所属していたが、平成17年5月の自殺当時、青果課係長であった。男性は2004年、同組合の人手不足から残業や休日出勤を余儀なくされ、早朝出勤を繰り返し、遅くとも05年3月までにうつ病を発症。上司から叱責(しっせき)された後の同年5月、同組合の倉庫で自殺した。
※帯広労働基準監督署は06年12月、男性の自殺を労災認定した。

北海道の音更町農業協同組合(JAおとふけ)の男性係長=当時(33)=が自殺したのは過労によるうつ病が原因として、妻らが同組合に損害賠償を求めた訴訟
2009年02月 1審釧路地裁帯広支部は約1億400万円の支払いを命じ、同組合が控訴していた。
訴訟の控訴審は2009(平成21)年07月 農協が遺族側に謝罪し、和解金7,500万円を支払うことで札幌高裁で和解が成立した。

以前の事件の例
電通社員うつ病自殺事件 電通は懲りずに2回目の事件
東京大学文学部を卒業し、平成27年4月に電通に入社した高橋さんは同年10月、インターネットの広告部門を担当していた。半年間の試用期間を終えて本採用となったばかりで、人数不足と業務の増加に苦しんでいた。12月に入るとさらに深刻な状態に。クリスマスの12月25日、社員寮の4階から身を投げた。
遺族への謝罪、社内関係者処分で一区切りついた。遺族へは時間外労働不払90万円と慰謝料支払し、再発防止対策を約束して謝罪した。慰謝料額は非公開

過重労働で自殺したケースで初の判決
電通はその少し前平成3年8月過重労働で自殺
過労自殺の民事責任に関する初の最高裁判決で、和解によりご遺族の方に1億6800万円の慰謝料の支払がなされました 徹夜を含む長時間労働・休日勤務によりうつ病に罹患し自殺した社員に対し、会社の不法行為責任を肯定しました。

安全配慮事件
労働契約法上、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされ(労働契約法5条)、使用者は労働者の労働環境をできるだけ安全な状態に保持し、労働者が安全に働けるようにする義務(安全配慮義務)を負います。

ここにいう安全のための配慮とは、長時間労働の結果過労死に至る危険を防止する労働時間の管理なども含まれます。

今月、来月はこの「就業規則見直し」中心に業務を行う予定です。
[新着情報] …2024/02/08

7日(水)は午前中、車(ベンツ)の洗車をしていただく。綺麗になりました。ありがとうございました。 …写真
さらに、とある機関の、たるんだ対応にクレームを言い、相手の間違った対応等を正し、本来の手続きを行いました。

午後は、かねて依頼を受けていた方の年金調査の結果を報告し、色々な年金の受取パターンの説明と、私のお勧めの受取パターンを説明しました。

年金は、非常に複雑で難しいです。また、お金を扱うので間違いは許されず、非常に緊張し神経を使う業務です。一方、年金の加入等を確認しながら、その方の今までの経歴とか仕事を通じての体験談等をお聞きしたりと、面白い業務ともいえます。

その後は、「就業規則見直し」(現在7法人の見直しを取組中)のいくつかの内容を点検、今の問題点、課題をまとめました。

8日(木)は午前中、「就業規則見直し」で経営者の方が来所し、規程を見ながら、内容を点検。今の問題点、課題を確認し、改正案を協議しました。 …写真は説明で使った多くの資料の内、厚生労働省編集の「労基法の基礎知識」です。

今月、来月はこの「就業規則見直し」中心に業務を行う予定です。

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就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
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昨日は日興証券のセミナー、今日は名寄事務所 新聞での2回目・事務所案内
[新着情報] …2024/02/06

昨日は午後2時からアートホテルで日興証券のセミナーがありました。国内、外国の株式、投資信託の話しです。目先の相場に一喜一憂することなく、自分の判断で投資したいと思います。今年の株式投資の利益は最低300万円(できれば500万円)を目標にしています。

今日は、名寄事務所で職員と今週のスケジュール、特に就業規則見直しのスケジュールの確認、お客さんの相談事項を確認しました。写真は名寄事務所で食べた今日の家内の弁当です。いつも健康に気配りした弁当と職員のいれてくれたお茶、感謝しています。

今週は9日(金)、労働委員会で札幌です。基本的に今月は、出張等はなるべく少なくして、職員と連携して7先の就業規則見直しに集中したいと思います。経営者とヒアリング、見直しの案作成、それに関する協議等を経営者と繰り返し確認する、大変ボリュームのある、神経を使う仕事です。一方、就業規則はその会社を深く知る大変良い機会で、楽しい仕事でもあります。

2月5日、2回目の新聞での事務所案内でした。この日は、なよろ観光まつづくり協会のピヤシリ「パウダースノーサファリ」の記事が掲載されました。道外、海外からの利用者も多いとのことです。

新聞での当事務所の案内
圧倒的知識・経験、有利性・パワーで、企業の発展、職員のモチベーションアップに貢献します。まだ、取引のない企業の皆さん、是非この事務所案内を参考にお問い合わせ下さい。
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)

最後の写真は、最近新しくなった名寄のツルハです。旭川市、道北、北海道で展開している企業で、地域に大いに貢献しています。応援しています。

問題社員・いつまでたっても改善しない社員に辞めてもらうのは不可能か?
[新着情報] …2024/02/04

問題社員・いつまでたっても改善しない社員に辞めてもらうのは不可能か?
私が労働法の学者になったり、論文を書く必要があるのでは? と思ったりします。

労働基準法は昭和22年制定です。当時は戦後まもなくで、仕事がなく失業者が溢れていました。労働者は立場が弱く、法律で守る必要がありました。
現在はどうか?人手不足で会社側が大変な一方、労働者は仕事を選ばない限り、就職できない状況ではありません。また、ネット等、自分を守る法律、権利の情報が簡単に手に入ります。「立場的に労働者側が極端に弱い」状況ではありません。

最近の事例で、従業員が長い期間勤務態度不良でした。結果、仕事のミスが続き、それをカバーするため、周りの女子従業員が大きく不満が募っていました。
昨年4月以降ますますひどくなり、管理職が「病院に行って原因とか治療を探してみては」…と何度も助言してきました。

いつまでも改善されず、最後の手段で期限を決めて「解雇通知」をしました。するとその従業員はとある第三者に駆け込み、その大きな力を持つ第三者が「場合によっては裁判に訴えるぞー」と会社を訴えてきました。困った状況になって初めて、私のところに相談に来ました。

色々交渉した結果、解雇の期限の10日くらい前に初めて診断書を出し、その大きな力を持つ第三者は会社に、「休職制度を利用させろ」と訴えてきました。
本件の場合、問題従業員の休みは半日とか単発の休めで、連続の休みではなく、休職制度を利用するタイミングはありませんでした。

詳細は言えませんがこの会社、就業規則が未整備で、休職制度も不備だらけでした。(失礼ながら、皆さんの会社の就業規則もきっと、似たようなものですよ)

最後の交渉は、その大きな力を持つ第三者と会社トップ数名と私で行いました。最後のこちらの決め手は三つの「法律論」でした。
この「大きな力を持つ第三者」も、労働法・理論、判例、実務他 私にかなうわけがありません。

※自己保健義務
自己保健義務とは、労働者が自分の健康管理に努め、安全に働けるように行動する義務です。労働者に義務付けられるもので、管理者の義務ではありません。たとえば、職場で労働者が安全に業務を遂行できるように取り計らうのは管理者の義務ですが、働くための健康維持は自己保健義務で労働者自身が管理します

※休職とは
業務外での傷病(私傷病)やその他の事由によって従業員が一定期間業務を遂行できない場合に、労働契約はそのまま維持しつつ、会社がその従業員の労務提供義務を免除ないし禁止する措置のことをいいます。休職制度とは、「解雇を一定期間猶予する制度である」といえます。

※治癒の蓋然性理論
休職させるかどうかについては、休職期間内に治癒するかどうか又は復職可能かどうかの判断が前提にあり、これらの蓋然性が認められるのであれば、休職規定に基づいて休職させる、なければ解雇を検討することになります。

※診断書 …心療内科の医師の診断は「適用障害」とか「パニック症候群」が多いです。…長年、原因不明で勤務態度不良でした。このような診断書で休職期間内に治るとは、到底判断できません。

写真は、今回。法律論作成で参考にした私の持っている労使紛争解決・予防、問題社員への対応の本、約20冊の数冊です、まず基本書、どれも会社側に有利な理論はごくわずかでした。

・菅野 和夫 東大名誉教授著 「労働法」弘文堂出版 1,166ページ
・大内 伸哉神戸大学教授著 「労働法実務講座」日本法令出版 921ページ
・河本弁護士著 「就業規則の実務講座」中央経済社出版 1,055ページ
・河本弁護士著 「労働紛争解決 実務講座」です、日本法令出版、本文2,413ページ、 判例・用語等が約200ページと膨大です。労使紛争、ほぼ完ぺきに網羅しています。

いよいよ 新聞での事務所案内スタート
[新着情報] …2024/02/04

1月20日から、新聞での事務所案内がスタートしました。20日と5日の掲載で、6月5日まで計10回です。名寄新聞の一面に掲載されます。まぜ、この時期に、計10回なのか? それには深いわけがあります。

主な業務内容は以下です。
個別労使紛争の予防・解決、各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)、給与計算・社会保険・労働保険の諸手続、就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定、建設業等許可・経営審査、記帳会計 等

圧倒的知識・経験、パワーで、企業の発展、職員のモチベーションアップに貢献します。まだ、取引のない企業の皆さん、是非この事務所案内を参考にお問い合わせ下さい。
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、紋別市、北見市及びその周辺地域)

写真は名寄事務所で食べる家内の弁当です。26日(金)、先週は遠軽町、東京2日間の出張と出張続きですが、29日(月)・2日(金)と名寄事務所でした。いつも健康に気配りした弁当と職員のいれてくれたお茶、感謝しています。

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