人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016 北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247 /  FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士事務所
〒096-0014 北海道名寄市西4条南3丁目
松田隆事務所トップページ
事務所概要
最新情報
特定社会保険労務士
就業規則作成・変更
人事・労務アドバイス
助成金申請サポート
会社設立サポート
遺言・相続・遺族年金請求
建設業許可・記帳会計
お問い合せはこちら
プライバシーポリシー
 
カメラ付き携帯電話で、
QRコードを読み取って下さい。
新着情報
地元金融機関の旭川信金を利用・応援しよう
[新着情報] …2014/06/29

先日、旭川信金の出資金の配当通知と事業のお知らせ
が届きました。

配当が、なんと 6%でした。

旭川信金が100周年ということもあって、記念
配当(高い配当)であったのでしょうか?

業況は、預金量7,744億円(旭川市内のシェア44%)
貸出金は3,070億円(同じく旭川市内のシェア32%)

できれば、貸出金がもう少し多くて預貸率が60%
以上であれば、より理想的なのですが。
(つまり貸出金が4,650億円以上くらい)

経常利益34億円、当期純利益23億円

店舗数42店、職員数359名

北海道・東北の信金業界でNo.1の内容・ボリュームです。

地域貢献、文化・社会貢献活動に熱心に取り組んでお
り、旭山動物園「もっと夢基金」、各種セミナー、駅
マルシェ、産業奨励賞 等沢山あります。

地元、旭川、周辺町村、富良野地区の方は特に、地元
の金融機関である、旭川信金を利用し、応援することが、
地元の発展に結び付くと思います。

さらにできれば、旭川信金の業務の取組み、職員の働き
ぶり等 気がついたことを、参考になるように指摘し、
旭川信金が、さらに地域密着、発展することを応援した
いものです。

旭川信金 ASK会に出席
[新着情報] …2014/06/23

本日夕方、旭川グランドホテルにおいて、旭川信金
ASK会があり、出席しました。

旭川信金の業況の説明がありましたが、預金・融資とも
前年比で伸びており、合わせて 1兆円以上
北海道・東北でNo.1の信金です。

経常利益34億円、当期純利益も約24億円と順調で、
自己資本比率も21.5%とのこと 誠に素晴らしい業
績です。

職員も知っている人が多く、集まったお客さんも顔見知
りの方が多く、楽しい会でした。

旭川信金の役職員の皆さん、大変お世話になりました。


社労士ネットあさひかわで、高年齢者雇用アドバイザーの 話をする(講師をしました。)
[新着情報] …2014/06/23

先週の18日(水)夜 社労士ネットあさひかわで、講師を
しました。

テーマは 高年齢者雇用アドバイザーの活動内容、企業に
とってのメリット 例:企業診断(最近では私は、北海道で
No.1の実績です)、企画立案サービスの話
アドバイザーの助言・サービスです。

豊富な資料、冊子、助成金の資料も参加者に配布し、内容の
説明もしました。

企業にとって是非、アドバイザーの利用を勧めます。

「顧問で社労士がついているから」 →なんだこりゃ!!!
断る理由になりません。 なぜなら、アドバイザーの助言・
アドバイスを聞かないのは、もったいないからです。


旭川家具展を見に行く
[新着情報] …2014/06/23

先日の21日(土) 旭川永山にある家具協同センターに
旭川家具展を見に行きました。

昔と違って旭川家具展の出品は、最近はテーブル、椅子が
多いようです。
(昔は、タンス、サイドボード等が多かったのですが)

素材とデザイン、品質を誇る旭川家具ですので、もっと広
く多くの方に買っていただき、使っていただければと思います。

特に気に入った、潟Rサインさんの ホームページをご紹介します。

潟Rサイン ホームページ http://www.cosine.com/

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届
[新着情報] …2014/06/21

私にとって、ここ数か月が一番忙しい時期です。

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届があるからです。
算定基礎届に関しては、今の時期調査が入る時期でもあります。

特に注意が必要なのは
1.資格取得の時期 …試用期間を含めて、雇った日から加入が
必要です。
2.パートについて、週30時間以上働かしている場合は、社会
保険に加入する必要があります。
「本人が加入を希望しない」等は関係ありません。
3.正確な給与で算定基礎を申告していますか?
税理士が手伝っている場合(これは社労士法違反なのですが)、
通勤手当を入れていない等の不備が見られます。
4.基本給に変動がある場合、月額変更届 が必要な場合があり
ます。


7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第28号
[新着情報] …2014/06/16

7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第28号 ━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 6月17日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

6月に入り、労働保険の年度更新の申告書が送られてきました。早めに計算
を進め、保険料の納付額がいくらになるか確認しておきましょう。さて、今
回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
また算定基礎届も送られてきて、4月~6月の給与データの整備が必要と
なります。現在、社会保険の調査を受けている企業もあるかと思います。
○パートで週30時間以上となっている方はいませんか?
○社会保険の資格取得の日時と、入社日と一致していますか?
○2等級以上の変動(原則)での、月額変動届は適切に行われていますか?

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
退職時の社会保険料の考え方
2.人事労務ニュース:7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策
3.人事労務ニュース:ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に
4.おすすめ書式 :遅刻・早退・外出届
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓退職時の社会保険料の考え方
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「退職時の社会保険料の考え方」です。退職する月の社会保険料
の徴収について、あやふやになりやすいポイントを解説していますので、し
っかりと確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
退職時の社会保険料の考え方
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2155.html

┏━┓
┃2.┗┓7月改正で新たに求められる企業のセクハラ対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

ハラスメントと言えば、最近はパワハラや職場のいじめの問題が深刻化し
ていますが、職場におけるセクシュアルハラスメントの問題も多くの職場で
発生しており、都道府県労働局雇用均等室に寄せられる・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2139.html

┏━┓
┃3.┗┓ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成25年4月より障害者の法定雇用率が2.0%(一般事業主の場合)に引き
上げられたことから、障害者雇用に積極的な取組みをする企業が増加してい
ます。先日、厚生労働省より公表された・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2137.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:遅刻・早退・外出届
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「遅刻・早退・外出届」です。勤怠管理は労務管
理の中でも、もっとも基本的なものであり、確実な賃金計算のためだけでは
なく、社内の規律保持においても重要です。本書式は、従業員が遅刻や早退、
あるいは勤務の途中に外出する場合に提出させる書類です。

↓「遅刻・早退・外出届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。当事務所グループの
(株)北海道ヒューマン・パワーズの事務員もようやく決まり、現在、社員教
育に向けて準備中です。
より、皆さんのお役に立てる事務所、会社を目指したいと思います。

今回の人事労務管理の基礎講座で解説した退職時の社会保険料の考え方は、
多くの方からよく質問される内容です。賞与の保険料や健康保険証の取り扱
いについてもとり上げていますので、ぜひ本文をご覧ください。

====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


今春創設された女性活躍を推進するための助成金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第27号
[新着情報] …2014/06/02

今春創設された女性活躍を推進するための助成金 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第27号 ━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 6月 3日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

6月に入り、労働保険の年度更新の申告書が届く頃ですね。申告の準備は進
んでいますか?
もっとも、当事務所の労働保険でも、事務組合扱い=あかり総合労働保険事
務組合に関いては、先月20日ころまでに、全て完了しています。

これからしだいに暑くなり、体調を崩しやすい時期ですので、体調管理には
十分注意し、乗り切っていきましょう。
さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2014年6月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:パートタイム労働法が改正されます
3.人事労務ニュース:再就職をした際に受けられる就業促進定着手当
4.旬の特集 :今春創設された女性活躍を推進するための助成金
5.おすすめリーフ :パートタイム労働法が変わります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年6月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

6月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は、労働保険の年度更新手
続や夏季賞与の準備など、業務がたくさんあります。締切日を確認しながら、
漏れが無いように仕事を進めていきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2126.html

┏━┓
┃2.┗┓パートタイム労働法が改正されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、働き方の多様化が進んでいますが、その中でパートタイム労働者が
占める割合が年々高くなっています。また企業においても、パート労働者を
長期間雇用したり、業務の基幹的な戦力として活用するケースが増加してい
ます。こうした背景を受け、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2133.html

┏━┓
┃3.┗┓再就職をした際に受けられる就業促進定着手当
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

国は雇用の安定に向けてさまざまな施策を行っていますが、平成26年4月よ
り、早期再就職し定着を促すための新たな雇用保険失業等給付のひとつとし
て就業促進定着手当が設けられました。今後、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2123.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:今春創設された女性活躍を推進するための助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、新たに創
設された女性活躍を推進するための助成金「ポジティブ・アクション能力ア
ップ助成金」と「育休中・復職後等能力アップコース」について解説してい
ます。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2124.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:パートタイム労働法が変わります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「パートタイム労働法が変わります!」
です。今度、施行される改正パートタイム労働法について解説したリーフレ
ットです。

↓「パートタイム労働法が変わります!」を含む人事労務管理リーフレット
集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
個人的な話で恐縮ですが今日はメルマガ 第27号発行日で、私の誕生日
です。61歳になりました。男性で今年の4月以降61歳になる方で過去に
厚生年金を掛けた方は、61歳になると部分年金(報酬比例部分)が支給され
ます。

人事労務ニュースとおすすめリーフレットで取り上げましたが、パートタ
イム労働法が改正されました。まだ施行期日は決まっていませんが改正点を
確認しておきましょう。

====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


前の7件 次の7件
 
トップページ事務所概要最新情報特定社会保険労務士就業規則作成・変更人事・労務アドバイス助成金申請サポート
会社設立サポート遺言・相続・遺族年金請求建設業等許可・記帳会計お問い合わせはこちらプライバシーポリシー |
松田隆事務所