人事・労務管理の(株)北海道ヒューマン・パワーズ
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新着情報
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第34号
[新着情報] …2014/09/18

社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第34号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 9月17日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

9月は敬老の日と秋分の日と祝日が2日あり、営業日が少ない企業も多いの
ではないでしょうか。このような月には、事前に計画を立てて業務を行うこ
とが営業活動を行う上でも基本となりますよね。さて、今回も最新情報を中
心にメルマガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
2.人事労務ニュース:育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の
取扱いが10月1日より変更になります
3.人事労務ニュース:6.6%に留まる管理職に占める女性の割合
4.人事労務ニュース:セルフケアとラインケア、
企業に求められるメンタルヘルス対策
5.おすすめ書式 :育児休業申出書
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┃1.┗┓社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?」
です。今回は、労働基準法の賠償予定の禁止について解説しています。ぜひ
ご確認ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1942.html

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┃2.┗┓育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の
┃ ┗┓ 取扱いが10月1日より変更になります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、雇用保険から育児休業を取
得する本人に育児休業給付金が支給されます。これは一般的に育児休業の取
得中は、ノーワークノーペイの原則に従い、会社からは給与が支払わない取
扱いとなっているため、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2289.html

┏━┓
┃3.┗┓6.6%に留まる管理職に占める女性の割合
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

先日、厚生労働省より「平成25年度雇用均等基本調査」が発表されました。
この調査は、男女の雇用均等問題に関する雇用管理の実態把握を目的に、実
施されているものであり、全国の企業と事業所を対象に、女性の昇進に関す
ることやポジティブ・アクションの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2282.html

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┃4.┗┓セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

近年、仕事や職場環境を原因として強いストレスを感じている人が増加し
ており、それによりうつ病などのメンタルヘルス不調となり、休職したり、
退職を余儀なくされるようなケースが見受けられるようになってきました。
そうした理由で従業員が休職、退職するとなると・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2275.html

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┃5.┗┓おすすめ書式:育児休業申出書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「育児休業申出書」です。育児休業は、従業員が
事業主に申出をすることにより取得できる制度です。休業の際に慌てること
がないように、このような申出書を事前に準備しておきましょう。

↓「育児休業申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
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今回のメルマガは社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
他となっています。
実際、この種の相談はよく受けます。この問題は、主に法律論:裁判(判例)の
話で、その中で、「企業は普段、社員の活動を通じて企業活動をしてること、
よって普段の状態=収益を上げることもある一方、社員によって損害をこうむる
こともあり、損害を受けた時のみ、その損害額の全てを請求することはできない。」
との判断がベースです。
また一部、労働基準法の「給与の全額払い」の原則との兼ね合いもあります。
社員が努力し、会社に貢献している時はそれに値する評価が必要ですし、逆
に、会社に損害を与えた場合は、故意か過失か? 過失の程度は、重過失か?
軽過失か?、人事・労務管理の問題で、最後の決め手は社員教育 です。

このように、当事務所は普段から色々な相談を受け、問題解決・問題発生の
防止策等 幅広く対応しています。

さて、平成26年6月に改正労働安全衛生法が公布され、新たにストレスチェ
ック制度が創設されました。
従業員のメンタルヘルス対策は、事業主が今後取り組まなければならない重要
な課題となっています。今回のメルマガでも人事労務ニュース「セルフケアとラ
インケア、企業に求められるメンタルヘルス対策」をとり上げています。
ぜひご確認ください。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止
します。
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札幌において高年齢者雇用アドバイザーが ありました
[新着情報] …2014/09/02

平成26年度 第2回 高年齢者雇用アドバイザー
連絡会議参加

先週、札幌において高年齢者雇用アドバイザーが
ありました。

全道のアドバーザー(26名いて、内3名は道北担当)、
高障センター(機構)の方、関係機関の方々の参加でした。

現在、採用が非常に難しくなっている中、60歳以降の
問題は会社にとって大変重要です。

アドバーザーは全道で活躍されている社労士、中小企業
診断士が多く、当日、グループ討議が中心で、参考にな
る意見が多く、有意義なものでした。

また、会議の後は懇親会があり、色々なお話を聞けて、
今後のアドバーザー活動、事業展開に生かせそうです。

アドバイザーの皆さん、いつもお世話になる機構、関係
機関の方々、大変お世話になりました。

通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第33号
[新着情報] …2014/09/02

通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第33号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 9月 2日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

9月に入り、今年も残り3分の1となりました。年初に立てた目標を達成する
ために、残り4ヶ月走りきりたいですね。さて、今回も最新情報を中心にメル
マガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と
中断
3.人事労務ニュース:平成26年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更にな
ります
4.おすすめリーフ :労働安全衛生法が改正されます
~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年9月のお仕事カレンダー
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9月のお仕事カレンダーを公開しました。9月は社会保険料に関する変更さ
れる時期です。変更時期を間違えないようにしましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2260.html

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┃2.┗┓通勤災害として認められないこともある経路の逸脱と中断
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労働者が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から
治療費等の給付を受けることができます。しかし、通勤の途中で寄り道をし
たり、通勤とは関係のない行為をしたりした場合には・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2261.html

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┃3.┗┓平成26年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります
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厚生労働省年金局は先日、「厚生年金・国民年金の平成25年度収支決算の
概要」を公表しました。これによれば厚生年金・国民年金共に、平成25年度
の運用成績は好調で、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2249.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:労働安全衛生法が改正されます
┃ ┗┓ ~平成26年中から平成28年6月までの間に順次施行~
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今回のおすすめリーフレットは、「労働安全衛生法が改正されます~平成
26年中から平成28年6月までの間に順次施行~」です。平成26年6月25日に公
布された改正労働安全衛生法について、改正内容や施行時期等を分かりやす
く解説したリーフレットです。

↓「労働安全衛生法が改正されます~平成26年中から平成28年6月までの間に
順次施行~」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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旭川は秋の気配となり、過ごしやすくなりました。
人事・労務管理に関しては、一年で一番取組やすい時期かと思います。
また、賃金体系の見直しに関しても、今から準備すれば、来年の4月から
の改定に間に合います。この分野に関しては、助成金が活用できる可能性も
あります。何かあれば是非、当事務所にお問合せ下さい。
また、当事務所では現在、「キャリアアップ助成金」のご案内を重点的に
行っています。関心のある方は、お問合せ下さい。
「キャリアアップ助成金」のご案内はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
今回の人事労務ニュースでとり上げましたが、今月分から厚生年金保険料
率が引き上げられます。毎年この時期に改定されており、引上げ率としては
さほど大きくないように思いますが、毎年のことなのでその影響は大きいと
感じますね。今月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用すること
になりますので、今回の厚生年金保険料率の引上げと併せて、従業員に新し
い標準報酬月額を伝えておきましょう。

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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
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ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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します。
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本日 空知総合振興局・空知農業改良普及センター主催のセミナーでお話
[新着情報] …2014/08/22

本日 空知総合振興局・空知農業改良普及センター
主催のセミナーでお話しました。

テーマは、「農業者・農業法人の雇用管理向上研修」です。

空知の管轄は、深川市、滝川氏、砂川市、美唄市、岩見沢市
及び周辺町村の 計24 市町村とのこと

講師は二人で、私は雇用管理のお話で、もう一人の講師は
コミュニケーションについてのお話でした

農業が少しでも盛んになり、地域が発展することを願います。

従業員の健康情報を取扱う際の留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第32号
[新着情報] …2014/08/22

従業員の健康情報を取扱う際の留意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第32号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年 8月18日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

立秋を過ぎ、暦の上では秋になりました。これからどんどん秋らしい気配
を感じられる日が増えてくるのでしょう。季節の変わり目は体調を崩しやす
いので、十分気をつけましょうね。さて、今回も最新情報を中心にメルマガ
をお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか
2.人事労務ニュース:中小企業の事業主等が加入できる特別加入制度とは
3.人事労務ニュース:従業員の健康情報を取扱う際の留意点
4.おすすめリーフ :育児休業給付の内容及び支給申請手続について
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┃1.┗┓パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよい
のか」です。パートタイマー就業規則の意見聴取についてだけではなく、周
知についても解説しています。ぜひご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
パートタイマー就業規則作成の際の意見聴取は正社員でもよいのか
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2236.html

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┃2.┗┓中小企業の事業主等が加入できる特別加入制度とは
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そもそも労災保険は、労働者の業務または通勤における災害に対して保険給
付を行う制度ですが、労働者以外の者のうち、その業務の実情、災害の発生状
況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2247.html

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┃3.┗┓従業員の健康情報を取扱う際の留意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

定期健康診断の実施は過重労働対策の観点から、近年ますますその重要性が
増しており、監督署の定期監督の際にも確認が行われる重点項目となっていま
す。そこで今回は、定期健康診断にまつわる実務上の問題として・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2201.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「育児休業給付の内容及び支給申請手続
について」です。4月から引上げられた支給率と、8月に変更された支給限度
額等の変更内容が反映されています。

↓「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」を含む人事労務管理リ
ーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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旭川は猛暑が過ぎ、少し過ごしやすくなりました。
人事・労務管理に関しては、一年で一番取組やすい時期かと思います。
また、賃金体系の見直しに関しても、今から準備すれば、来年の4月から
の改定に間に合います。この分野に関しては、助成金が活用できる可能性も
あります。何かあれば是非、当事務所にお問合せ下さい。

今回のおすすめリーフレットでとり上げた育児休業給付以外に、高年齢雇
用継続給付と介護休業給付のリーフレットも新しくなりました。ぜひそちら
もご利用ください。

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ここ一週間 富良野方面訪問(上富良野町、富良野市、南富良野町)
[新着情報] …2014/08/13

ここ一週間仕事で 富良野方面訪問(上富良野町、富良野市、南富
良野町)に行ってきました。

顧問先、ハローワーク、高年齢者雇用アドバイザーとしての訪問当
です。

花が綺麗で、観光客も多く、道路が少し混んでいて時間が掛ります
が、気持ちの良い季節です。

今後も、富良野方面訪問での仕事が増えるよう、努力したいと思い
ます。

建設業の経審を9件申請
[新着情報] …2014/08/13

昨日午前中は上川総合振興局で、建設業の経審を9件申請しました。

これほどまとまって申請する行政書士は少ないと思います。

私と補助者(事務員)2名で対応しましたが、毎回、指摘されることが
ほとんどなく、午前中で完了しました。

建設業は、許可新規・更新、決算報告、経審、氏名願い、産廃等
普段から多くの案件を承っています。

行政書士と言えば、松田 隆 建設業の専門の行政書士と言えば
松田 隆 と是非 言っていただければと思います。

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