◇平成26年度雇用関係助成金のご案内 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第37号 [新着情報] …2014/11/01
平成26年度雇用関係助成金のご案内 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第37号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年11月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、著しい過重 労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導を行うことにしてい ます。本号の人事労務ニュースでこの内容をとり上げていますので、ぜひ、 チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が 引上げられました 3.人事労務ニュース:11月に過重労働解消キャンペーンが実施されます 4.おすすめリーフ :平成26年度雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~(簡略版) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整に向けて、今月中には 書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2385.html
┏━┓ ┃2.┗┓平成26年10月20日より通勤手当の非課税限度額が引上げられました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となってい ます。その非課税の範囲については、通勤する方法により区分され、1ヶ月あ たりの課税されない金額が決まっています。この非課税限度額の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2384.html
┏━┓ ┃3.┗┓11月に過重労働解消キャンペーンが実施されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、過重労働による健康障害や過労死が、労務管理上の大きな課題とな っています。こうした環境を受け、2014年11月1日より過労死等防止対策推 進法が施行されることになりました。厚生労働省では・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2372.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成26年度雇用関係助成金のご案内 ┃ ┗┓ ~雇用の安定のために~(簡略版) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフは、「平成26年度雇用関係助成金のご案内~雇用の 安定のために~(簡略版)」です。平成26年10月1日現在の情報になってい ますので、ぜひ、ご活用ください。
↓「平成26年度雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~(簡略版)」 を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 旭川も初雪が降り、本格的な冬の到来が間近です。 最近また、新聞等でうつ病自殺の労災(損害賠償1億円以上)、時間外の請求、 パワハラ・セクハラの訴え、採用に関する労使トラブル等が頻発しています。 この時期こそ、じっくり就業規則を見直し、労使トラブルの防止、社員が 気持ち良く働ける職場環境の整備をしてはいかがでしょうか。
11月は霜月と呼ばれており、立冬を迎え暦の上では冬となります。この時 期は各地で「芋煮会」が開催されますが、特に東北地方で盛んに行われ、秋 の風物詩となっています。各地で様々なイベントが行われることから、出か けてみてはいかがでしょうか。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第36号 [新着情報] …2014/10/21
中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第36号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年10月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
先日、来春卒業予定の大学生の求人見込みが発表され、中小中堅企業でも 求人ニーズが高まっているようです。今回の人事労務ニュースで、その動向 をとり上げていますので、ぜひ、ご覧ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金 2.人事労務ニュース:10月より労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期 間が14日間から30日間へ変更となりました 3.人事労務ニュース:中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ 4.おすすめ書式 :年次有給休暇管理表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金」です。 今回は傷病手当金の支給要件や支給額、退職後の支給の取扱いについて解説 しています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2356.html
┏━┓ ┃2.┗┓10月より労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期間が ┃ ┗┓ 14日間から30日間へ変更となりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労災保険には、中小事業主等や海外派遣者といった保険適用されない人に 対する特別加入制度が用意されています。この特別加入をするためには、事 前に申請手続きを行う必要があり、都道府県労働局長の承認が必要とされて います。この手続きが平成26年10月1日から・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2357.html
┏━┓ ┃3.┗┓中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在、採用は売り手市場にあり、人材確保難に悩まされている企業も多い のではないでしょうか。先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中 小企業の求人見込みについての調査の結果が厚生労働省から発表されました。 この調査は・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2348.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式 : 年次有給休暇管理表 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「年次有給休暇管理表」です。4月入社の従業員 で10月から年次有給休暇が付与されるという方もいらっしゃるかと思います。 年次有給休暇の残日数はこのような書式を利用すること等でしっかり管理し ていきましょう。
↓「年次有給休暇管理表」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 先日、旭川信金100周年記念事業の一環で三浦雄一郎の講演を聴きにいき ました。入り口で、旭川信金の杉山会長、原田理事長に挨拶できました。次男 も一緒でした。 演題は「挑戦・困難を如何に克服するか 諦めない一歩づつ~オンリー・ワン を目指せ~」でした。 三浦雄一郎さんは、北大の大先輩でもあり、講演には大いに感銘を受けまし た。 ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇ロータリークラブに関心のある方は [新着情報] …2014/10/17
経営者の皆さんんで、ロータリークラブに関心のある方がい らっしゃると思います。
しかし、ロータリークラブと聞くと、会費が高そうだ、頻繁 に集まりがあって、とてもそんなに参加するのは無理(暇がない) と思っている方がいらっしゃると思います。
ロータリーの理念は 以下のものです ロータリーは人道的な奉仕を行い、すべての職業において高度の 道徳的水準を守ることを奨励し、世界においては、親善と平和の 確立に寄与することを指向した、事業及び専門職務に携わる指導 者が世界的に連携した団体である。
わがEクラブは、例会参加が基本的にパソコンです。Eクラブと して設立は、全国で6番目、北海道では第1号です。
会費等も通常のクラブよりかなり割安になっています。 (副会長兼会計担当である私が言うことですから間違いありません)
ロータリークラブに関心のある方は、是非 お問合せ下さい。
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◇旭川信金100周年記念事業 三浦雄一郎さんの講演 [新着情報] …2014/10/13
先日、旭川信金100周年記念事業の一環で三浦雄一郎の講演を聴きにいき ました。入り口で、旭川信金の杉山会長、原田理事長に挨拶できました。 次男も一緒でした。 演題は「挑戦・困難を如何に克服するか 諦めない一歩づつ~オンリー・ワン を目指せ~」でした。 三浦雄一郎さんは、北大の大先輩でもあり、講演には大いに感銘を受けました。
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◇今年も大幅引上げとなる最低賃金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第35号 [新着情報] …2014/10/05
今年も大幅引上げとなる最低賃金 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第35号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年10月 1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。 だいぶ涼しくなって、旭川ではそろそろ冬支度が始まっています。 紅葉もいつもより早いようで、これからがシーズンです。
10月より最低賃金が改定となります。今回の人事労務ニュースでその金額 をとり上げていますので、最低賃金を下回っていないか念のため確認してお きましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:今年も大幅引上げとなる最低賃金 3.人事労務ニュース:大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金 4.旬の特集 :社会保険料の計算とその負担 5.おすすめリーフ :育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の 取扱いが変わります ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。定時決定により、9月からは新 たに改定された社会保険料が適用されます。従業員からの社会保険料の控除 を翌月に行っている場合、10月から控除することになりますので、確認して おきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2304.html
┏━┓ ┃2.┗┓今年も大幅引上げとなる最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業 はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最 低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を 対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。この地域別最低 賃金は・・・ 北海道は14円上がって、748円になる見込みです(10月8日にも正式 に改定される見通し)
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2299.html
┏━┓ ┃3.┗┓大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
企業において従業員の能力アップは人事管理上の重点テーマの一つとして 挙げられていますが、人材採用環境が厳しくなるほど、この課題の重要性は ますます高まっていくことが確実です。そのような中、従業員の自己啓発を 支援する教育訓練給付金制度が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2297.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:社会保険料の計算とその負担 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、社会保険 (健康保険および厚生年金保険)の保険料負担とその徴収方法についてとり 上げています。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2302.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業期間中に就業した場合の ┃ ┗┓ 育児休業給付金の取扱いが変わります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフは「育児休業給付金の取扱いが変わります」です。 平成26年10月1日以降、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、 就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給さ れることを解説したリーフレットです。
↓「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが 変わります」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 風邪が流行っているようで、私も数日前から調子が悪い状態です。皆さん も季節の変わり目であり、体調管理にご注意下さい。 ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇旭川の家具メーカー潟Rサイン 東京に初の支店「コサイン青山」オープン [新着情報] …2014/09/27
9月25日(木)道新の経済面(13ページ)に大きく掲載 されました。
「長く大切に使ってもらえる木の生活道具」をテーマと した家具、小物を展示販売します。
潟Rサインは1988年創業で、デザイン性の時計、ドレ スラック等の小物から、最近はソファー、テーブルセット といった少し大きめのものを製造している。
東京の支店の2015年の年間売り上げは、4,200万円と しているとこの。(星 幸一社長の談話)
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◇明日からまた、「高年齢者雇用アドバイザー」としての活動開始 [新着情報] …2014/09/23
ハローワーク等が選定した企業(従業員30人以上1,000名ほど)を 対象に、地区は旭川市中心に、名寄市、士別市、富良野市、留萌市 紋別市、稚内市、及び下川町、美深町、美瑛町、上富良野町、中富 良野町、当麻町、愛別町、上川町 その他周辺町村です。
この広い地区でアドバイザーはたったの3名です(内社労士は2名) です。
主に60歳以降の雇用の促進についてのアドバーザーです。 最近は、極端な人手不足(募集をかけても人が集まらない)もあって 熱心にアドバイスを聞いて下さる経営者がほとんどです。
もし、ハローワーク等で選ばれた企業の経営者は、是非この機会を 利用し、人事・労務管理の問題解決に活用してください。
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