◇厚生労働省が打ち出した長時間労働対策の内容 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第41号 [新着情報] …2015/01/07
厚生労働省が打ち出した長時間労働対策の内容 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第41号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年1月6日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ2015年がはじまりました。厚生労働省は今月から新たな長時間労 働対策に取り組むことを発表しました。本号の人事労務ニュースでは、この 対策の内容についてとり上げています。ぜひ、チェックしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2015年1月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:厚生労働省が打ち出した2015年1月から始まる 長時間労働対策の内容 3.人事労務ニュース:2015年1月診療分より高額療養費制度が変更となります 4.おすすめリーフ :70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年1月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
年が明けると、人事労務の業務に携わるみなさまは春にかけてしばらく忙 しい日々が続くのではないでしょうか。4月には新卒者が入社してきますので、 事前にスケジュールを調整しておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2476.html
┏━┓ ┃2.┗┓厚生労働省が打ち出した2015年1月から始まる ┃ ┗┓ 長時間労働対策の内容 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
長時間労働の防止は国の喫緊の課題のひとつとなっていますが、厚生労働 省は2015年1月から新たな長時間労働対策に取り組むことを発表しました。 そこで、今回はその・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2487.html
┏━┓ ┃3.┗┓2015年1月診療分より高額療養費制度が変更となります ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
健康保険の給付制度のひとつに、同一月にかかった医療費の負担が高額に なった場合に、一定の金額を超えた分が払い戻されるという高額療養費制度 があります。この制度について・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2478.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「70歳未満の方で高額な医療費をご負担 になる皆さまへ」です。人事労務ニュースでもとり上げましたが、1月より 変更になる自己負担額や制度の概要、支給を受けるための手続について確認 しましょう。
↓「70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ」を含む人事労務 管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
あけましておめでとうございます。 今年も皆様方の事業が発展することをお祈りします。 さて、情報化はますます進み、会社の雇用に関する評判も広く世間に知られる ようになっています。ブラック企業という言葉をよく聞くようになったのも、 自然のなりゆきと思われます。 ※ブラック企業の定義 「仕事に見合わない低賃金」、「有給休暇が取得できない」、「サービス残業 が当たり前になっている」 …どの会社も関係ありそうな話です。 経営にとって一番重要なのは、やはり人(従業員)です。今年も人に関する専門 家集団の、当事務所をよろしくお願い申し上げます。 …所長・記 (追伸:「メディアあさひかわ」で取材を受けています。 顔写真付きで大きく掲載される予定ですので、是非ご覧ください。)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇新年あけましておめでとうございます [新着情報] …2015/01/05
新年あけましておめでとうございます。 平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。
今年も当事務所が皆様にとってお役に立てるように、 所員一同が一丸となってサービス向上に尽力して参ります。 2015年も宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
竃k海道ヒューマン・パワーズ 松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 所員一同
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◇通年雇用支援セミナー 対象:名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村 [新着情報] …2014/12/27
通年雇用支援セミナー 対象:名寄市、下川町、美深町、中川町、音威子府村
平成27年2月3日(火) 午後13時30分~15時30分 ■場 所 駅前交流プラザ「よろーな」2階 会議室 名寄市東1条南7丁目1 TEL 01654-9-4607 ■参加料 無料です。お気軽に参加してください。 ■内 容 テーマ 「プロが教える! 会社を維持・発展させるための:労務管理実践セミナー」 ・採用ポイント ・従業員のモチベーションアップ ・ブラック社員を採らない方法 ・主な助成金制度と活用のポイント
講 師 特定社会保険労務士・行政書士 松田 隆 氏 対 象 事業主の方、人事労務の担当者の方、管理・監督者の方、 その他テーマに関心のある方。 問合せ・申込先 名寄地区通年雇用促進協議会 (名寄市役所経済部営業戦略室営業戦略課内) 〒096-8686 名寄市大通南1丁目 TEL・FAX 01654-3-1031
詳細 http://www.seiza.ne.jp/ny.tuunen/kouza/seminer.html
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◇「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号 [新着情報] …2014/12/18
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今年も残すところあと2週間ほどとなりましたね。2015年4月より労働契約 法に特例が設けられることから、本号の人事労務ニュースでは、この特例の 対象となる労働者の範囲や取扱いについてとり上げています。ぜひ、チェッ クしてみてください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い 2.人事労務ニュース:2015年4月より労働契約法に特例が設けられます 3.人事労務ニュース:法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加 4.人事労務ニュース:2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要 5.おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓振替休日と代休の違い ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「振替休日と代休の違い」です。 繁忙期に従業員を休日出勤をさせ、別の日に休日をとってもらう場合、代 休なのか振替休日なのか混同することがあります。この機会に違いを整理し ておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2462.html
┏━┓ ┃2.┗┓2015年4月より労働契約法に特例が設けられます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2013年4月に労働契約法が改正され、有期労働契約を反復更新し、通算 5年を超えたとき、労働者が事業主に申込みを行うことにより、事業主は有 期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換し ・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2463.html ┏━┓ ┃3.┗┓法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2015年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常時雇用労働者100人 超の事業主に拡大されます。これに関連し、先月、厚生労働省より「平成 26年障害者雇用状況の集計結果」が発表され ・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2457.html
┏━┓ ┃4.┗┓2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
現在、行政機関や地方公共団体等には年金の基礎年金番号、地方公共団体 での事務に利用する番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための 複数の番号が存在しています。この各種機関に存在する・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2446.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が ┃ ┗┓ 拡大されます ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフは、「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が 拡大されます」です。これは2015年4月より常時雇用労働者数が100人を超え る事業主が「障害者雇用納付金制度」の対象となることを説明したリーフ レットです。
「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます」を含む人事労 務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回が2014年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務ニュ ースをみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸いです。 来年のメルマガは1月6日を予定しています。少し早いですが、どうぞよい年を お迎えください。
選挙も終わりました。予想通り与党の圧勝でした。皆さんのご支持した候補 者、政党はどうだったでしょうか? 雇用、社会保障、財政再建(膨大な国の借金問題)、少子高齢化、中国(尖閣諸島、 小笠原諸島等での違法操業他)・韓国(いわれのない日本批判他)・北朝鮮(拉致 問題)・ロシア(北方領土問題等)等の近隣問題等、課題が沢山あります。 これらを、一つ一つ解決していく必要があります
今月は集中的に顧問先の時間外協定、同届の労基署に提出する取り組みをして います。(3月も、同様に集中して取り組みます。) ここで、問題になるのは協定締結の従業員代表の件です。 ほとんどの会社は、従業員代表者を会社で決めていたり、民主的代表選出の経 緯が不備、不明確です。 結論から言えば、 ○時間外協定(36協定ともいいますが)を提出していない 又は ○従業員代表手続きが不備 で、労使トラブルになれば、100%会社が負けるということです。 (多くの会社は問題が発覚し、訴えられれば多額の損害賠償が発生する可能性が あります。) たかが36協定、されど36協定です。この分野も、ご不明な方は、当事務所 に問合せ下さい。(…松田 所長・記) ==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 [新着情報] …2014/12/02
企業に求められるハラスメント対策 これってパワハラ? 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第39号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ師走に入り、この冬の到来とともに始まるのがインフルエンザに なります。年末に向け慌ただしくなる時期ですので、体調管理には十分ご注 意ください。今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4%
3.人事労務ニュース:平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する 通知が発送されました
4.旬の特集 :企業に求められるハラスメント対策
5.おすすめリーフ :これってパワハラ? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は23日が天皇誕生日の祝日 となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことがミ スを防ぐ上でポイントになりますね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2434.html
┏━┓ ┃2.┗┓大学卒業後3年以内で会社を辞める人は全体の32.4% ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒入社に関してはよく七五三と言われます。これは入社3年以内に、中卒 は7割、高卒は5割、大卒は3割が退職するという意味ですが、この離職率に関 する最新のデータが厚生労働省より・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2433.html
┏━┓ ┃3.┗┓平成26年11月12日に来年の裁判員候補者に対する ┃ ┗┓ 通知が発送されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、今年で7年目となりました。 制度そのものは定着してきており、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁 判所から通知が届いたというケースも・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2428.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:企業に求められるハラスメント対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、セクハラ、 パワハラ、マタハラなど、ハラスメントに関する定義と企業に求められる具 体的な対策について解説しています。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2436.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:これってパワハラ? ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「これってパワハラ?」です。パワハラ とは何かという事例を具体的に紹介しています。
↓「これってパワハラ?」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ いよいよ師走に入りました。そろそろ、年賀状を出す準備をしないといけま せんね。 さて、今月の初め、高年齢者雇用アドバイザーの研修で千葉・幕張に行って 来ます。(毎度の幕張での研修です。厚生労働省関係の大きな研修施設がありま す。)暑いのが苦手な私には、春・夏でない、今の研修の方が助かります。 全国からアドバイザーが集まります、高年齢者はもちろん、人事・労務管理の 色々な優良事例を収集し、活用・皆様に情報提供をしたいと思います。 (…所長・記)
旬の特集やおすすめリーフでとり上げたように、職場のハラスメント対策 が求められています。具体的な取組みについてお困りのことがございました ら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。 メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。配信を廃止 します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇「ジョブ・カード」訓練指導・評価者担当者講習 受講 [新着情報] …2014/11/22
今週20日(木)札幌商工会議所において「ジョブ・カード」 訓練指導・評価者担当者講習 を受講しました。
参会者は数名、旭川からの参加者はもちろん 私1名でした。
これは、キャリアアップの計画、社員教育において訓練指導 ・評価すること、キャリアアップ助成金申請の支援に役立つ 内容でした。
旭川市、名寄市、富良野市、士別市において、社会保険労務士 、行政書士でキャリアアップの計画作成、教育カリキュラム作成、 訓練評価シート作成のお手伝いができるのは、私しかいないと自 負しています。
今後も、皆様方の企業の人材育成のお手伝いをしますので、お問 合せ下さい。
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◇高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議 [新着情報] …2014/11/22
今週17日(月) 札幌において、全道「高年齢者雇用アドバイザー 担当者会議」がありました。
高年齢者雇用の実態、課題と高年齢者雇用アドバイザーに対する 伝達事項、千葉:幕張どの研修 伝達がメインでした。
高年齢者雇用アドバイザーは 旭川市、名寄市、士別市、富良野市、稚内市、紋別市、北見枝幸市、 浜頓別町、美瑛、上川町、上富良野町、留萌市等、及びその周辺町村 で3名しかいません。
移動距離は、多い時で1日600キロくらいになります。
今回の会議で、企業診断の活用で参考になる事例があり、今後、企業 へのアドバイスで活用したいと思います。
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