◇来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第135号 [新着情報] …2018/12/10
来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第135号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年12月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今回は、来春より始まる年次有給休暇の取得義務化をとりあげました。ど のような対応が必要となるのか、また年次有給休暇の取得に活用できる計画 的付与制度とはどのようなものかを解説しています。ぜひ、チェックしてみ てください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年12月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:新卒者が3年以内で会社を辞める割合は 高卒で4割、大卒で3割 3.人事労務ニュース:2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が 郵送で受け付けられるようになりました 4.旬の特集 :来春より始まる年5日の 年次有給休暇の取得義務への対応 5.おすすめリーフ :労働安全衛生法に基づく 健康診断実施後の措置について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年12月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え ましたね。これから繁忙期となる方も多いと思いますので、体調管理には十 分ご留意ください。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5353.html
┏━┓ ┃2.┗┓新卒者が3年以内で会社を辞める割合は高卒で4割、大卒で3割 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
新卒入社に関して「七五三」という表現が用いられることがあります。こ れは新卒者の離職率を表したものであり、入社3年以内に、中学新卒者の7割、 高校新卒者の5割、大学新卒者の3割が・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5352.html
┏━┓ ┃3.┗┓2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が ┃ ┗┓ 郵送で受け付けられるようになりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省が管轄となる雇用関係の助成金の申請等を行う際には、申請先 の窓口に出向いて書類を提出することが原則となっていますが、2018年10月 1日から郵送での受付が開始されました。今後・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5350.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:来春より始まる年5日の年次有給休暇の ┃ ┗┓ 取得義務への対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、年5日の年 次有給休暇の取得義務への対応をとり上げています。この取得義務は中小企 業についても来春より適用されます。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5354.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:労働安全衛生法に基づく ┃ ┗┓ 健康診断実施後の措置について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「労働安全衛生法に基づく健康診断実施 後の措置について」です。健康診断の実施とその後の手順などについてわか りやすく解説していますので、講ずべき措置の漏れがないか確認しておきま しょう。
↓「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 今年も早いもので残すところあと1ヶ月となりましたね。徐々にインフルエ ンザにかかった人が増えてきているようですので、年末に向け特に慌ただし くなる時期、体調管理には十分ご留意ください。
「働き方改革」に関して、労働時間管理、時間外労働の削減等が課題になっ ています。社員の健康管理の重要性が増すのも当然です。この度5において、 「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」を掲載しています。 是非参考にしていただいて、社員の健康管理に役立てて下さい。( …所長・著)
年末を控えて、総務・経理担当の方は忙しい思いをしているのではないで しょうか。路面が凍結して滑りやすくなっておりますので慌てて事故の無い 様、車の運転には十分に気をつけてください。
協定や就業規則の変更の際に、組合の無い会社では従業員の代表を選出し なければなりませんが、正しく選出はなされておりますでしょうか。例えば、 社長が指名した従業員に印鑑を押させて提出する様な代表の選出方法は有効 ではありません。今後、代表の選出は厳しくなりそうですので、今やってい る選出の方法はどうなっているのか調べてみても良いかともいます。 (…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ第134号 [新着情報] …2018/11/20
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第134号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年11月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業については新しい様式 で届け出ることになります。特別条項を設ける場合と設けない場合で、様式 が異なりますので、ご注意ください。本号のおすすめ書式では、特別条項を 設ける場合の新様式をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 副業・兼業を検討する際の留意点 2.人事労務ニュース:年次有給休暇の平均取得日数は9.3日 3.人事労務ニュース:2019年4月から基準が変更される医師の面接指導 4.おすすめ書式 :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 特別条項あり版[2019年4月1日改正版] 5.人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓副業・兼業を検討する際の留意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は、副業・兼業を検討する際の留意点についてとり上げました。副業・兼業 を禁止する方針を示していた厚生労働省が、解禁や推進へと方針を変更して いることから、どのような点に留意が必要なのかを解説しています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 副業・兼業を検討する際の留意点 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5311.html
┏━┓ ┃2.┗┓年次有給休暇の平均取得日数は9.3日 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
来年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、 年5日の取得義務がスタートします。これに関連して、先日、厚生労働省から 平成30年「就労条件総合調査」の・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5309.html
┏━┓ ┃3.┗┓2019年4月から基準が変更される医師の面接指導 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革関連法が成立したことにより、労働安全衛生法が改正され、産 業医と産業保健の機能が強化されることになります。併せて医師の面接指導 の基準が変更となることから・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5308.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) ┃ ┗┓ 特別条項あり版[2019年4月1日改正版] ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届 (36協定届)特別条項あり版[2019年4月1日改正版]」です。大企業で、特別条 項を設ける場合は、この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。
↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版 [2019年4月1日改正版]」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
┏━┓ ┃5.┗┓人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。 詳細はこちら ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
11月中旬となり、これから年末に向け忙しくなる時期ですね。インフルエ ンザも流行し始める時期ですし、体調を崩さないように健康管理には注意し たいところです。
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 「働き方改革」を受けて、会社の評価制度・賃金制度に本格的に取組んでみま せんか? 助成金受給を目的にするのではなく、改革の一つの目安として、活用するのが 良いかと思います。( …所長・著)
旭川では14日に初雪を観測したとの事ですが、私の住む地域では雪が降 ったような形跡はない様に感じました。今年は例年に比べて22日遅く統計 開始から2番目に遅い記録のようです。昨年は例年に比べて早い年でしたが 年によって、これほど違うものなのですね。
以前より気になってはいたのですが、会社で給与を計算する担当者はしっ かり就業規則を見ていますでしょうか。各手当は適正についているのか、欠 勤の取り扱いは正しくされているのか、労働時間は正しく取り扱われている か等々、確認すべき項目は多くあるかと思います。そういった事案を慣例的 に処理している会社様もあるかと思いますが、賃金規定等にしっかりと記載 をしておかなければ会社若しくは従業員の不利益になっているケースも多く あります。更に、働き方改革で均等待遇等を求められてくる現在では、明確 な規則が無ければ今後の対応が難しくなってくるのではないでしょうか。 ( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇日産が大変なことに [新着情報] …2018/11/20
日産が大変なことに
昨日 カルロス・ゴーン氏 逮捕のニュースが出ました。 私は乗っている車が日産ティナ、日産の株も多少ですが持っています。 突然のニュースに大変驚いています。 感想は数億、数十億の年収でも、人間、満足でないのか という驚きです。 最近の日産は、色々問題がありましたが、これを機会にうみを出し切って生まれ変わってほしいと思います。
|
◇電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号 [新着情報] …2018/11/04
電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年11月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
今月は過重労働解消キャンペーンが実施され、過重労働が行われている事 業場などへの重点監督が予定されています。このキャンペーンで重点的に確 認される事項のひとつに「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36 協定)があります。事業場ごとに36協定の届出を行っているか、時間外・休 日労働が36協定の範囲内になっているか等をこの機会に点検し、問題があれ ば改善しましょう。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 3.人事労務ニュース:雇用継続給付の申請において被保険者の署名が 省略できることとなりました 4.おすすめリーフ :平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を 事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の 署名・押印が省略できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最 後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを 決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5284.html
┏━┓ ┃2.┗┓電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
無用な労働トラブルを防ぐためには、まず労働契約を締結する際に労働条 件を明確にし、労使双方が疑義のない状態とすることが重要です。そのため 労働基準法では、企業は労働契約を・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5283.html
┏━┓ ┃3.┗┓雇用継続給付の申請において被保険者の署名が ┃ ┗┓省略できることとなりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
雇用保険には、被保険者が継続的に就業をするための各種雇用継続制度が 設けられています。これらは、被保険者がハローワークに支給申請すること により、被保険者に直接の給付が行われるものですが・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5254.html
┏━┓ ┃4.┗┓おすすめリーフ:平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を ┃ ┗┓事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が ┃ ┗┓省略できます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「平成30年10月1日から、雇用継続給付 の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名?押印が省略 できます。」です。手続きが簡素化できることになりましたので、ぜひ、 ご覧ください。
↓「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、 同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。」を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
パートタイマー等においては所得税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間 給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあり、年末の時期になると、 「このまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまう」と言って、急に休む ことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、後から「人手 が足りない」と困ることがないようにしておきましょう。
10月は、65歳超雇用推進プランナーとして、旭川市を中心に名寄市、士別 市、富良野市、稚内市、紋別市、他オホーツク地区、深川、滝川、砂川市等、 及周辺の町を訪問し、アドバイスしてきました。 感じることは、人手不足の問題、労働関係の法律改正が続いているのに、高 齢者雇用の制度を初め、就業規則の改正をしない企業が多いことです。 就業規則は、会社の働くことに関する憲法です。会社にとって最重要課題 です。是非、見直しされることをお勧めします。自社で見直すことが難しい のであれば是非、当事務所にお任せください。 ( …所長:著)
皆様の会社では、従業員の1日と1週間、1ヶ月の労働時間・所定労働日数 がそれぞれ正確に決められており、正確に把握していますでしょうか。時間 管理・労務管理をする際に、そこが決まっていなければ話を進めていく事が できないかと思われます。今後進めていかなければならない働き方改革対応 としても、必要となるかと思います。曖昧になっている会社は見直しをして みてはいかがでしょうか。
私は仕事柄、1日の業務のほとんどが座って作業をしているのですが、座り っぱなしの死亡リスクは非常に高くなるようです。調べてみると立ちながらパ ソコンを使用できるデスクや台がありました。実際にgoogleのオフィス等で も採用されている様です。従業員の疲れを軽減する為に立ってパソコンの操作 ができる環境を整備しても良いかと思いました。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇2019年4月より新しい様式となる36協定届 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第132号 [新着情報] …2018/10/18
2019年4月より新しい様式となる36協定届 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第132号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年10月16日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業についてはこの様式で 届け出ることになります。本号のおすすめ書式では、この36協定届の新様式 をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 企業に求められる自然災害対策 2.人事労務ニュース:厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き 3.人事労務ニュース:11月に実施される過重労働解消キャンペーン 4.人事労務ニュース:2019年4月より新しい様式となる36協定届 5.おすすめ書式 :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) [2019年4月1日改正版] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓企業に求められる自然災害対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月 のテーマは「企業に求められる自然災害対策」です。会社として事前にどの ような対策が求められているのか、わかりやすく解説しました。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 企業に求められる自然災害対策 http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5229.html
┏━┓ ┃2.┗┓厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
健康保険には、被保険者に対して給付を行うだけではなく、一定の条件を 満たした家族を被扶養者とし、給付を行う仕組みがあります。被扶養者とし て取り扱われるようにするためには・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5250.html
┏━┓ ┃3.┗┓11月に実施される過重労働解消キャンペーン ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っており、 7月24日には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定し、 長時間労働の削減に向けた取組みの・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5249.html
┏━┓ ┃4.┗┓2019年4月より新しい様式となる36協定届 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
働き方改革では長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、2019年4月 1日から残業時間の上限規制が適用となります(中小企業は2020年4月1日から 適用)。これに伴い・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5222.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) ┃ ┗┓ [2019年4月1日改正版] ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届 (36協定届)[2019年4月1日改正版]」です。大企業については2019年4月より、 この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。
↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)[2019年4月1日改正版]」 を含む人事労務管理基本書式集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ 今年度も地域別最低賃金が大幅引き上げとなりました。引上げ後に初めて 給与計算を行われる企業も多いかと思いますので、給与計算前には既存従業 員で最低賃金を下回っている者がいないか、念のために確認しておきましょう。
今回は、「働き方改革」とも関連して36協定の話題です。 36協定に関しては、従業員の働く時間の正確な把握、会社の事業の中で従業員 の働く時間、仕事の改善、変形労働時間制を採用すべきか、時間外労働時間の 内容、削減策、労働者代表の選出方法、従業員の意識改革、36協定の内容の周 知・従業員に納得してもらっているか 等、やるべき課題が山積しています。 たかが数枚の協定書ですが、半年くらいかけて、従業員の働き方、会社の事業 運営上の課題抽出、改善策の策定、実行計画策定をしなくてはいけないほど、 大きな経営課題と言えます。是非、この機会に真剣に見直しされることをお勧 めします。( …所長・著)
今年度は紅葉があまり綺麗では無いと聞いておりましたが、先日、日高方面 を車で走っていると山が一面黄色くなっておりとても綺麗な風景でした。やは り、人から聞いた話だけではなく実際に自分の目で見るという事が大事なのだ と思います。
当事務所は、飲食店の関係を応援したいと考えており日本フードアドバイザ ー協会に加入し勉強しております。来週22日には繁盛・繁盛継続のイロハと 題したセミナーが開催されます。飲食店を営んでいる方、又は開業をお考えの 方は是非聞かれると良いかと思います。ご興味のある方は、ご一報下さい。 旭川の飲食店が更に活気に溢れる様、当事務所でも支援をしていくつもりで す。( …主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」申込み ~ 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第131号 [新着情報] …2018/10/08
セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」申込み ~ 他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第131号 ━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年10月1日号 ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。 松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
働き方改革関連法の最新情報が出てきています。本号のおすすめリーフで は、36協定届の記載例(一般条項)をとり上げています。そのほか、36協 定届の記載例(特別条項)などのリーフレットもホームページに公開しています。 ぜひ、ホームページもご覧ください!
┏━━━━━━━━┓ 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2018年10月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:労基署監督指導により支払われた割増賃金支払額は 過去10年で最高の446億円 3.人事労務ニュース:今年度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金 4.旬の特集 :定年制度の状況と高年齢者を雇用する際に 活用できる助成金 5.おすすめリーフ :36協定届の記載例(一般条項) 6.地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
10月のお仕事カレンダーを公開しました。今月から地域別最低賃金の改定 が行われています。昨年に続き、今年も大幅な引上げとなっていますので、 最低賃金を下回っている従業員がいないか、チェックしておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5213.html
┏━┓ ┃2.┗┓労基署監督指導により支払われた割増賃金支払額は ┃ ┗┓ 過去10年で最高の446億円 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
先日、厚生労働省より労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是 正結果が公表されました。これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業 に関する労働者からの申告や各種情報に基づき・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5187.html
┏━┓ ┃3.┗┓今年度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業 はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最 低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を 対象に定められる・・・
↓このニュースの続きはこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5196.html
┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:定年制度の状況と高年齢者を雇用する際に ┃ ┗┓ 活用できる助成金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、定年制度 の状況と高年齢者を雇用する際に活用できる助成金をとり上げています。今 後の人口減少に伴い懸念される労働力不足を考えると、高年齢者は重要な労 働力として位置付けられることから、記事を参考に自社での対応を考えまし ょう。
↓旬の特集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5211.html
┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:36協定届の記載例(一般条項) ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「36協定届の記載例(一般条項)」です。 新しい36協定届の記載例が出てきたことからどのような項目の記載が必要 なのか、見ておきましょう。
↓36協定届の記載例(一般条項)を含む 人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
┏━┓ ┃6.┗┓地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
地域ワークショップ2018を「高年齢者雇用促進セミナー」として10月26日(金) に開催いたします。締切まじかです。お早目の申込みをお勧めします。 詳細については、以下のご案内およびチラシをご覧ください。 ↓ http://www.jeed.or.jp/location/shibu/hokkaido/copy_of_01_ks_ws2017.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛
今回は36協定届の記載例のリーフをご紹介しましたが、今後、年次有給 休暇の取得義務化などについて最新情報をお知らせする予定です。
大学を卒業して42年半、初めて同窓会に出席しました。9月29日(土) 旭川を早めに出発して札幌・北大構内。正門、図書館、法学部、人文・社会科 学総合教育研究棟を見て回り、久しぶりに、クラーク会館で食事をしました。 味噌ラーメンが、なかなか美味して370円、それに小ぶりですが冷奴が60 円で合わせても450円(税込)と、大変安く、昔と変わらずです。 文系4学部の合同公開シンポジウムで、1時間半、NHKの司会者「森田 美由紀」(文学部卒)さんの話があり、その後、別室(軍艦講堂)で法学部の定時 総会があり、午後5時半から、文系4学部の懇親会がありました。 北海道労働委員会の局長(法学部で6年後輩)、秋元札幌市長(同じく法学部 で2年後輩)他、色々な方とお話ができ、有意義な同窓会でした。(…所長・著)
eスポーツという言葉が最近、ニュースでも見られることが多いので、調べ てみましたが、驚くことにテレビゲームのプロという事なのですね。日本では あまり認知されておりませんが、世界的には人気があり、高額な大会では優勝 賞金が1億円というものもある様です。北海道のバスケットチームで有名なレ バンガも、eスポーツのチームを持っていることに更に驚きました。スポーツ というワードに少し疑問を感じますが、皆様はご存知でしたでしょうか。
産前産後休業・育児休業の取得は最近では当然となっていますが、従業員が 長期に休業することは会社として負担になる事もあるかと思います。しかし、 人材不足の今、経験のある優秀な社員が再び復帰してくれる、という考え方も 良いのではないでしょうか。(…主任・記)
==================================================================== 発 行 元:人事・労務の (株)北海道ヒューマン・パワーズ 本社 旭川市神居6条3丁目2-12 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー) (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー) (特定社会保険労務士・行政書士) ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/ http://www.office-matsuda.info/ ────────────────────────────────── ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。 ※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。 配信を廃止します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所 主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、 中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、 奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、 美深町、及びその周辺地域)
|
◇北大 同窓会に出席しました [新着情報] …2018/10/01
大学を卒業して42年半、初めて同窓会に出席しました。9月29日(土) 旭川を早めに出発して札幌・北大構内。正門、図書館、法学部、人文・社会科 学総合教育研究棟を見て回り、久しぶりに、クラーク会館で食事をしました。 味噌ラーメンが、なかなか美味して370円、それに小ぶりですが冷奴が60 円で合わせても450円(税込)と、大変安く、昔と変わらずです。 文系4学部の合同公開シンポジウムで、1時間半、NHKの司会者「森田 美由紀」(文学部卒)さんの話があり、その後、別室(軍艦講堂)で法学部の定時 総会があり、午後5時半から、文系4学部の懇親会がありました。 北海道労働委員会の局長(法学部で6年後輩)、秋元札幌市長(同じく法学部 で2年後輩)、加藤法学部長、他、色々な方とお話ができ、有意義な同窓会でした。
|